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第1条(名 称) |
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この団は、 北杜レスリングスポーツ少年団(以下「本団」という)と称す。 |
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第2条(事務所) |
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本団の事務所は北杜レスリングスポーツ少年団内に置く。 |
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第3条(組 織) |
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本団は、小学1年から中学3年生迄の男女、およびその保護者または本団の目的に
賛同すもので構成する。 |
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第4条(目 的) |
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本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、地域の学校教育活動外に於いて、
レスリングを通じ青少年の心身の健全な育成指導することを目的とする。 |
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第5条(事 業) |
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本団は、第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)練習は、学業等に支障のない時間にすること。
(2)他団体との交歓交流活動をおこなうこと。
(3)団員相互の親睦交流を図ること。
(4)その他、本団の目的達成に必要なこと。 |
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第6条(保護者代表) |
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本団に、保護者代表を1名置く。任期は1年とし、再任は妨げない。
役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(役割)
・各保護者への連絡、調整をおこなう。
・北杜市スポーツ少年団への協力。 |
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第7条(会 計) |
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本団の会計は、団員の納める会費、補助金、その他の収入によって支弁する。
スポーツ少年団(国、県)登録料、スポーツ保険料、救急用具、宣伝費、コーチの
指導料等にあてる。 |
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第8条(会 費) |
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団員は、1人当たり1ヶ月1,000円とし、会計に納入する。その他、必要に応じて会費を徴収する。 |
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第9条(試合の参加) |
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試合に参加する費用は保護者の負担とする。 |
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附 則 |
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本規約は、平成18年9月1日から施行する。 |